商品売買契約に関する特約条項
- この契約は、購入主が、販売主から注文請書を受領した時点で成立するものとします。
- 販売主は、品質基準書、縫製仕様書、梱包指示書等の名目に如何に耐え、購入者より指示された事項につき、商品を生産し、引渡しを行うものとします。ず買主が損害を被った場合には、販売主はその損害を賠償するものとします。
- 商品の所有権及び商品に関する危険は、商品の引渡し次第販売主から購入主に移転する。
- 買主は、商品の引渡しを受けた後適切な時期に商品の検査をものとし、商品注目する、品質不良、数量不足、梱包不良その他瑕疵を発見したときは、販売主に通知し、販売主は買主の指示次第自己の負担に関しては、代替品の納入、瑕疵の補修、不足数量の補填、再梱包等の判断となります。購入主は、約定数を超える数量については、受け取りを拒否できるものとします。
- 買主が販売した商品に関して販売先または第三者から返品決済クレーム(商品の欠陥、瑕疵等に発生して生じた身体傷害または財物損壊クレームなどの製造物責任についてのクレームを含む。)がなされたときは、売主は、その返品交換クレームの期間のどうやってその返品クレームをみずからの費用と責任において解決するものとし、とりあえず、その返品返金クレームの解決について買主が相当費用(弁護士費用等一切の費用を含む。)を負担し、又は賠償を被る事態が生じたときは、当面を買主に支払うなどして、購入主に対して何らの負担はないものとします。
- 販売主は、商品の引き渡しについて遅延又は不能の負けのあるときは、その旨買主に連絡し買主の指示に従うものとします。となり、購入者が損害を被ったときは、販売主はその損害を賠償するものとします。
- 販売主は、商品が第三者の権利を侵害しないことを保証するとともに、ついでに、商品注目権、商標権その他の工業所有権または著作権について第三者と中間紛争が発生した場合には、販売主は自己の責任と費用でこれを解決し、買主に一切迷惑をかけないものとします。しません。
- 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他買主の敬意に帰すことのできない事由(これらの事由が、購入主の商品)販売先において生じた場合を含む。)によって、買主がこの契約の条件を途中で履けない場合、買主は売主に対して、一旦履行の義務を負わないものとします。上記の事により、買主による一時の履行が遅延阻止となった場合、又はその権利がある場合には、買主は販売主に対して契約条件の変更を申し入れることができるものとします。間で条件変更について合意が調わないときは、買主は、この契約を解除することができるものとします。
- 販売主が商品の引渡遅延不能その他この契約の条件を履行しないとき、差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生裁判開始、特定調停停止その他破産手続開始の申し立てがなされたとき、営業の全部を譲渡しその反省をしたとき、自主振り出し保留した手形又は小切手が不渡りとなる等支払状態停止したとき、競売を申し立てられ、又は仮登記権利条約制定第2条に基づく通知を受けたときは、買主から何らの通知又は触媒告発を受けている、また売主にその他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、買主から何らの触媒告訴を受ける事なく当然通知によって、売主は買主に対する一切の一時について支払期限の利益をそのままとして、直ちに危急を買主に弁済するものとします。
- 売主が前項に求められる事由の一に該当したときは、買主は、売主に対して何らの催告及び待機の自己の履行の提供をすることでなく、当面この契約を解除できるものとします。 、購入者の販売主に対する損害賠償の請求をお断りいたします。
- 買主が売主に対して短期を有かつ一時を負担しているときは、買主は、当該債権の弁済期が近づいていなくても、当該債権と当該懸案とを対当額によって相殺することができるものとする。
- 売主は、買主の書面による同意を認める限り、この契約に基づく買主に対して所有権を第三者に譲渡、質入れその他一切の譲渡をすることができないものとします。
- この契約が、下請代金支払遅延等防止法が適用される場合において、この特約条項の一部が当該法律に対抗するときは、特約条項の当該部分はその限りにおいて適用されないものとする。
2025年2月1日
株式会社イー・ロジット